あまり知られていないことですが、3年前の2015年6月1日に道路交通法が改正されて、自転車への取り締まりが強化されました。 下記の14項目に該当する行為は「危険行為」として認定されて軽度の交通違反に対して与えられる「青キップ」が切られることになりました。実際には呼び止められて注意される程度で終わることが多いですが、悪質な場合や重複違反をしている場合には「青キップ」を切られて反則金を払うことにもなりますので注意してください。ここでは自動車視点ではなく自転車視点で解説しますので参考にしてください。 1 信号無視 自動車同様に、青点滅や黄色信号で交差点に進入すると違反になります。 2 通行禁止違反 いわゆる一方通行の違反です。 3 歩行者用道路徐行違反 歩道は徐行(ブレーキをかけて直ちに停止できる速度、およそ6~8km)することが自転車には義務付けられています。 4 通行区分違反 自転車が走れない自動車専用道路や歩行者専用道路などを走行するなどの違反です。 5 路側帯通行時の歩行者通行妨害 |